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整骨院での労災保険は?補償制度を解説

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整骨院での労災保険は?補償制度を解説

整骨院での労災保険は?補償制度を解説

2025/06/12

どこまで労災でカバーできるのか、整骨院で治療を受ける際の費用や補償に不安を感じていませんか?

 

例えば、施術費の全額が労災保険でカバーされるのか、通院による交通費は支給対象になるのか、休業中の収入補償はどう計算されるのか…。これらの疑問は、多くの方が整骨院での労災手続きに直面した際に抱える共通の悩みです。さらに、整形外科との併用や医師の指示が必要なケースも多く、誤った対応をすれば本来受け取れるはずの給付を逃してしまうリスクもあります。

 

実際、厚生労働省の労災保険制度に関する統計によると、近年では柔道整復師による施術に対しても労災が適用される事例が着実に増えています。しかしその一方で、書類不備や手続きミスによって給付が遅延するケースも少なくありません。

 

この記事では、整骨院における施術費用の取り扱い、療養補償給付や休業補償の仕組み、そして交通費や慰謝料といった補償範囲の全貌を、専門的視点からわかりやすく解説します。

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髙山整骨院は、肩こりや腰痛、スポーツによる怪我など、さまざまな症状に対応する整骨院です。保険診療と自費診療の両方を提供し、患者様一人ひとりの状態に合わせた丁寧な施術を行っております。産前産後の整体や骨盤矯正、オーダーメイドのエステ、ダイエットコースなど多彩なメニューもご用意しております。また、インソールの作成やエステプロラボ商品の販売も行い、皆様の健康と快適な生活をトータルでサポートいたします。日常のささいな不調やお悩みにも安心してご来院いただけるよう、親しみやすい雰囲気づくりを心がけております。

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住所〒144-0033東京都大田区東糀谷3-3-17 グランシャリオ羽田102
電話03-6423-7996

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目次

    整骨院で労災保険は使えるのか?

    労災保険の仕組みとは?基礎知識
    労災保険は、正式には「労働者災害補償保険」といい、業務中または通勤中に発生したケガや病気に対して、労働者が適切な補償を受けられるよう国が制度化している保険制度です。対象となるのは、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれる全ての労働者です。

     

    給付の種類は多岐にわたり、主に療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などがあります。たとえば、通勤途中の転倒事故や、工場内での作業中の負傷などが典型例です。これらのケースであれば、整骨院での治療に労災保険が適用される可能性があります。

     

    重要なのは、整骨院で労災保険を使うには、柔道整復師が厚生労働省の指定を受けている施設である必要があることです。また、保険適用には医師の診断や事業主の協力が必要になる場面もあるため、手続きの流れを正しく理解することが大切です。

     

    業務災害と通勤災害の違いと適用範囲
    労災保険が適用される災害には、「業務災害」と「通勤災害」の2つの分類があります。業務災害は、勤務中に発生した事故やケガが該当し、例えば荷物を運んでいて腰を痛めた場合や、工場での作業中に工具で手を負傷したようなケースです。

     

    一方、通勤災害とは、自宅から職場への通勤中に発生した事故が対象となります。電車内での転倒や、自転車通勤中の事故なども含まれます。ただし、私的な用事で大きく経路を逸れた場合などは対象外となる可能性があるため注意が必要です。

     

    整骨院で治療を受ける際、この2分類のいずれに該当するかによって提出する書類や記入方法が異なります。例えば、業務災害であれば「様式第7号(3)」、通勤災害であれば「様式第16号の5(3)」を用いることが一般的です。記入例に従って正しく記載し、事業主の署名・押印を得たうえで、労働基準監督署に提出する必要があります。

     

    整骨院(柔道整復師)での労災適用の実例
    実際に労災保険が整骨院で適用された例としては、倉庫作業中にぎっくり腰を起こした労働者が柔道整復師による手技療法を受け、通院費および施術費用が全額労災保険でカバーされた事例があります。このケースでは、初診の際に労災対象である旨を整骨院に申し出たことで、スムーズな手続きが可能となりました。

     

    また、通勤中に自転車で転倒して足を捻挫し、整骨院で物理療法を中心とした治療を行ったケースも労災認定された実例のひとつです。いずれのケースでも、施術を担当する柔道整復師が労災保険の請求手続きに精通していたことが、治療と補償の両立に大きく貢献しています。

     

    こうした背景から、整骨院選びの際には「労災保険の取扱い実績があるか」「記入書類や申請サポートが受けられるか」などを事前に確認することが望まれます。近年では、ホームページなどで対応可否を明記している整骨院も増えており、信頼性の高い選定が可能になってきています。

     

    労災保険が使えないケースとその理由適用外条件
    整骨院で労災保険を使えないケースも存在します。その一つは、整骨院が労災指定を受けていない施設である場合です。この場合、原則として保険適用外となり、全額自己負担となる可能性が高くなります。

     

    また、労働災害であることを証明できないケースや、事業主が労災としての申請を拒否した場合も同様です。具体的には、業務外でのケガ、例えば昼休みに私的な買い物に出ていて起きた事故などが挙げられます。これらは業務との因果関係が薄いため、労災認定されないことがあります。

     

    さらに、整骨院での施術内容が医師の指示に基づいていない場合や、治療が長期にわたるにもかかわらず経過報告がない場合も、途中で保険適用が打ち切られるケースがあります。このようなトラブルを回避するためには、診断書の有無、記録の提出、治療内容の説明責任を果たす体制が整っている整骨院を選ぶことが重要です。

     

    整骨院と整形外科の併用はできる?医師の指示の必要性
    整骨院と整形外科の併用は、労災保険制度上も認められているケースが多いですが、いくつかの条件を満たす必要があります。特に重要なのは、整骨院での施術が医師の診断または指示に基づいて行われていることです。これにより、整骨院での治療も労災補償の対象として正当に扱われます。

     

    一方で、整形外科からの紹介状や施術計画がない状態で、自己判断で整骨院に通院してしまうと、保険適用が拒否される可能性があります。そのため、最初に整形外科を受診し、診断を受けた上で、柔道整復師への施術依頼を受ける流れが最も安全です。

     

    併用時の具体的なスケジュール管理や診療報告の整合性も重要で、両方の施設で同一内容の記録が必要とされることがあります。また、併用治療による効果を高めるためには、それぞれの施術内容が補完的であるかどうかの確認も求められます。

     

    以下に、整骨院と整形外科を併用する際の比較表を示します。

     

    診療機関 主な役割 必要書類 保険適用条件
    整形外科 診断、画像検査、処方 診断書、紹介状 労災保険に基づく一次診断
    整骨院 手技療法、物理療法 医師の指示書(場合により) 柔道整復師の資格確認必要

     

    整骨院と整形外科の適切な併用は、早期回復だけでなく、補償の面でも非常に有利に働くことがあります。正しい流れと情報共有の徹底が、制度活用の鍵となります。

    労災で整骨院に通う手続きと必要書類

    労災指定整骨院とは?病院との違いと選び方

     

    労災指定整骨院とは、厚生労働省または労働基準監督署により労災保険の取り扱いが許可された柔道整復師の施術所のことを指します。この制度により、患者は自己負担なく治療を受けることが可能となります。指定されていない整骨院で治療を受けた場合は原則として全額自己負担となるため、労災申請時には施設の指定の有無を必ず確認することが重要です。

     

    整骨院と病院の違いは、主に提供する治療の方法と医療資格者にあります。整形外科などの病院では医師による診断と画像診断(レントゲン、MRIなど)が行われます。一方、整骨院では柔道整復師が手技療法を中心に施術を行い、骨折・捻挫・打撲といった外傷に対応します。

     

    以下の表は、病院と労災指定整骨院の違いをわかりやすく整理したものです。

     

    区分 病院(整形外科) 労災指定整骨院
    資格者 医師 柔道整復師
    主な治療内容 診断、投薬、画像検査 手技療法、固定処置など
    保険取扱 労災・健康保険対応 労災保険対応のみ可能
    指定要件 医療機関登録 労災指定の届出が必要

     

    信頼できる労災指定整骨院の選び方としては、ホームページに「労災対応可能」などの記載があるかを確認し、実際の利用者の口コミや施術歴を調べると安心です。また、労働基準監督署や各自治体の健康福祉課で指定院のリストを入手することも可能です。

     

    整骨院で労災保険を使う場合の必要書類

     

    整骨院で労災保険を使う際には、決まった書式の申請書類を提出する必要があります。これらの書類は、労働基準監督署や整骨院、または厚生労働省のホームページから入手可能です。主に用いられるのは以下の書類です。

     

    書類名称 対象災害 主な記載内容
    様式第7号(3) 業務災害 施術者情報、発生状況、治療内容など
    様式第16号の5(3) 通勤災害 通勤経路、発生時刻、施術内容など

     

    これらの書類は、患者自身が記入する欄と、施術を行った整骨院が記入する欄に分かれており、誤りがあると申請が受理されない可能性があるため注意が必要です。特に重要なのは、災害の具体的な状況や通勤経路の正確な記載、勤務先の証明印の有無などです。

     

    例えば「出勤途中に自転車で転倒し、右足を打撲した」というように、状況を具体的に書くことで労災認定がスムーズになります。また、勤務先に提出を依頼する際は、会社の労務担当者に「労災指定整骨院で治療を受けたい」と明確に伝えると話が通りやすくなります。

     

    提出先とタイミングの注意点 労基署・事業主対応

     

    書類が整ったら、提出先とそのタイミングにも注意が必要です。通常、様式第7号または第16号の5の申請書は、患者の勤務先を所轄する労働基準監督署に提出されますが、その前に必ず事業主の署名や捺印をもらう必要があります。

     

    提出の流れは以下の通りです。

     

    1.  整骨院が施術内容を記入
    2.  患者が災害の状況を記入
    3.  事業主に確認と捺印を依頼
    4.  労働基準監督署に提出

     

    ここで注意すべきは、提出のタイミングです。できるだけ受傷後すぐに対応することが理想的です。提出が遅れると、内容確認に時間がかかったり、認定が長引いたりする恐れがあります。

     

    また、労災保険制度に不慣れな企業の場合、対応に時間がかかることもあるため、整骨院と連携して進めることがスムーズな手続きにつながります。労災関連の知識が豊富な整骨院であれば、事業主向けの説明資料や捺印依頼の文書なども用意していることが多く、安心して任せられます。

     

    労災手続きでよくあるトラブルとその回避策

     

    労災手続きでは、以下のようなトラブルが頻発します。

     

    1.  事業主が労災申請に協力しない
    2.  書類の記入ミスや記載漏れがある
    3.  整骨院が労災指定外だった
    4.  労働基準監督署から追加の確認を求められる
    5.  通院日や症状に不整合があると疑われる

     

    これらの問題を未然に防ぐためには、事前に正しい情報を得ておくことが大切です。例えば、整骨院を選ぶ際に「労災保険対応の実績があるか」「必要書類のサポートをしているか」などを確認しておくことで、トラブルを最小限に抑えられます。

     

    また、以下のようなチェックリストを活用すると、手続きを円滑に進めることができます。

     

    チェック項目 確認済みか
    労災指定整骨院を選んでいるか
    書類の記入例に基づいて正確に記載したか
    事業主の捺印を取得したか
    労基署の管轄を確認したか
    施術内容の記録を整えているか

    整骨院の労災治療の流れと注意点・通院から給付まで

    初診から通院終了までのステップ

     

    労災によるケガが発生した場合、整骨院での治療を受けるには明確な手続きの流れを理解しておくことが大切です。まず、事故や災害が職場で発生した際には、速やかに上司や事業主へ報告します。その後、労災保険の申請を行うために必要な書類を準備し、整骨院での施術が可能かどうかを確認します。

     

    通院を開始するには、労災指定整骨院であることを確認した上で、初診時に労災の対象である旨を申し出ます。医師の診断書が必要なケースも多く、整骨院が単独で施術を継続するには、医師との連携が求められる場面もあります。治療が進む中では、定期的に症状の変化を確認し、施術内容の調整や治療計画の見直しを行いながら完治を目指していきます。

     

    施術内容と物理療法・柔道整復師による治療とは

     

    整骨院での労災治療では、柔道整復師による施術が中心となります。手技療法としては、打撲や捻挫などの患部に対して整復・固定・後療法などが行われ、物理療法では温熱や電気、牽引などの方法が用いられます。これにより、筋肉の緊張緩和や関節の可動域改善が期待できます。

     

    施術は原則として保険適用範囲内で提供されますが、一部ではオプション扱いとなる特殊機器による治療や健康保険対象外の施術も存在します。その場合には、患者の自己負担となることを十分に説明し、納得を得た上で提供されます。信頼できる整骨院では、治療内容や期間、見込み回数なども丁寧に共有されるため、不安を感じずに通院を続けることができます。

     

    治療中に気をつけたい併用通院・診断書発行のルール

     

    労災治療中には、整形外科などの病院と整骨院を併用するケースもありますが、併用には一定の条件が設けられています。特に重要なのは医師の診断書です。柔道整復師が独自に判断して施術を継続するのではなく、医師の診断に基づき、治療計画に整骨院での施術が必要と判断された場合に限り、併用が認められます。

     

    また、診断書の発行は保険請求に不可欠であり、整骨院単独では作成できないため、整形外科での受診と診断書取得が必要になります。治療の経過や併用の可否を都度確認しながら進めることで、保険上のトラブルや給付拒否といったリスクを防げます。

     

    給付対象・通院期間・治療計画・労災制度の限界も理解

     

    労災保険による通院や施術は、無制限に続けられるわけではありません。原則として、症状固定までの間が給付対象となり、それ以降は打ち切りの判断が下されることがあります。施術回数や通院期間に上限はありませんが、合理性のある治療内容であるか、医師の指示があるかどうかが審査の基準となります。

     

    特に慢性的な痛みや症状が続く場合には、「症状固定」と判断されることがあり、以降の通院費用は自己負担になるケースもあります。治療計画は、施術開始時に大まかなスケジュールを設定し、定期的に見直しを行うことで、過剰な施術と判断されないようにする工夫も重要です。

    まとめ

    整骨院で労災保険を利用する際の費用や補償については、施術費の扱いから給付内容まで、制度の仕組みを正しく理解することが非常に重要です。柔道整復師による施術でも、適切な手続きと書類の提出があれば、原則として自己負担なく治療を受けることが可能です。ただし、事業主や労働基準監督署との連携が必要であるため、流れや要件を把握していないと、給付の遅延や一部負担が発生することもあります。

     

    療養補償給付では、治療にかかった実費が全額補償されます。さらに、働けない期間が生じた場合には、休業補償として賃金の約8割が支給されるため、収入面の不安も軽減されます。一方で、労災が適用されない自由診療やオプション施術を受けた場合には、患者自身が費用を負担する必要があることも押さえておくべきです。とくに、慰謝料は原則として労災保険の対象外である点に注意が必要です。

     

    整骨院と病院とでは、補償対象や提出書類に違いがあります。整骨院では柔道整復師による施術が中心となるため、「様式第7号」や「様式第16号の5」の提出が求められますが、病院では医師の診断をもとに進めるため、異なる書類対応が必要です。このように、医療機関の選択によっても手続きが変わることを理解しておくと、労災対応がよりスムーズになります。

     

    想定外のトラブルや費用負担を避けるためにも、労災制度の仕組みをしっかり把握し、必要な準備を整えておくことが何より大切です。労災指定整骨院であれば、制度に精通したスタッフが対応してくれることも多く、安心して通院を続けられるでしょう。整骨院を活用する上での制度理解が、後悔しない選択につながります。

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    よくある質問

    Q.労災で整骨院を利用する場合、本当に施術費は全額補償されるのですか
    A.労災保険を正しく申請し、整骨院が労災指定である場合、柔道整復師による施術費は原則として全額補償されます。請求方法には「療養の給付」と「療養費の支給」があり、労働基準監督署への提出書類を整えることで、患者が窓口で費用を支払う必要はなくなります。仮に事前に自己負担した場合でも、後日申請することで支給を受けることが可能です。ただし、物理療法や施術内容により一部自己負担になるケースもあるため、事前確認が重要です。

     

    Q.労災で整骨院に通った場合、交通費は補償されるのでしょうか
    A.はい、労災保険では通院にかかる交通費も補償の対象となります。公共交通機関を使用した場合は運賃が支給され、やむを得ず自家用車を使用した場合には距離に応じたガソリン代も計算されます。ただし、通院経路や頻度に関して不正確な情報を提出すると支給が遅れるケースもありますので、通院記録と領収書を保管し、正確に記入することが求められます。なお、タクシー代については原則対象外となりますが、特別な事情がある場合には例外が認められることもあります。

     

    Q.整骨院と病院の労災手続きに違いはあるのですか
    A.はい、整骨院では柔道整復師が施術を行うため、「様式第7号」や「第16号の5」といった専門様式を使った請求手続きが必要になります。一方、病院では医師の診断をもとに「様式第5号」や「第8号」が主に用いられ、治療内容や診断書の扱いも異なります。また、整骨院での治療は労災指定であっても、一定の症状や外傷に限られるため、整形外科との併用が必要な場合もあります。双方の対応範囲と必要書類の違いを理解した上で、最も適した通院先を選ぶことが労災制度の有効活用につながります。

    院概要

    院名・・・髙山整骨院
    所在地・・・〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-3-17 グランシャリオ羽田102
    電話番号・・・03-6423-7996

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